Association(定款)
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当法人は、一般社団法人中部広告制作協会と称する。
当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
当法人は、名古屋市を中心とする中部地域の広告制作関連企業の団結と活性化を図り、参加企業の地位の向上とビジネスの繁栄を目指すことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.交流会、研修会、セミナー及び講演会の企画運営
2.広告制作に関する事業、技術のマネジメント及びサポート業務
3.情報誌の制作及び発行
4.前各号に附帯関連する一切の事業
当法人の公告は、官報に掲載する方法またはホームページへの掲載により行う。
当法人の目的に賛同する広告制作関連事業を営む会社・学校・個人で、入会した会社・学校・個人を会員とする。
2 会員となるには、理事会の承認を得るものとする。
会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、会員総会の決議により別に定める会費を納入しなければならない。
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、または会員としての義務に違反したときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第49条第2項に定める会員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)登録代表者が成年被後見人または被保佐人になったとき
(3)会員会社が失踪宣告を受け、または解散したとき
(4)2期以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)総会員の同意があったとき
会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
会員総会は、すべての会員をもって構成する。
当法人の会員総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は、毎年6月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
会員総会は、主たる事務所または公の所在地において開催する。
会員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
正会員は、各1個の議決権を有する。
会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
会員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名または記名押印する。
当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち、1名を理事長とする。
理事及び監事は、会員総会の決議によって会員の中から選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名と次の各号で定める特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(1)当該理事の配偶者
(2)当該理事の三親等以内の親族
(3)当該理事と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4)当該理事の使用人
(5)前各号に掲げる者以外の者で、当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
(6)前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者または三親等以内の親族
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任または任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、一般法人法第49条第2項に定める特別決議によらなければならない。
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、会員総会の決議によって定める。
理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1.自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
2.自己または第三者のためにする当法人との取引
3.当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事または監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる
当法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
理事会は、理事長が招集する。
理事会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出しまたは提供しなければならない。
(1)事業報告書及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については、理事長がその内容を定時会員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については、定時会員総会の承認を受けなければならない。
当法人は、剰余金の分配を行わない。
当法人は、会員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
当法人の設立時理事、設立時理事長及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事/鯉江康平、安藤禮市、奥一郎、澤田匡希、原田良樹、佐波敬司
設立時理事長/鯉江康平 設立時監事/黒岩あゆみ
当法人の設立時の会員の氏名及び住所は、次のとおりである。
鯉江 康平 名古屋市名東区猪子石三丁目303番地
安藤 禮市 愛知県海部郡蟹江町大字須成字藤丸2000番地9
奥 一郎 愛知県尾張旭市柏井町弥栄235番地
澤田 匡希 名古屋市千種区東明町一丁目10番地の3
原田 良樹 愛知県岡崎市戸崎町字牛転10番地120
佐波 敬司 名古屋市千種区星が丘元町12番21号(フォレスト東山パークハウスA-303号)
黒岩あゆみ 名古屋市千種区東山元町5丁目51番地の2
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
当法人の理事、理事長及び監事は、次のとおりとする。
理事/鯉江康平、佐波敬司、奥一郎、馬場秀樹、村山辰治、廣瀬達也
理事長/鯉江康平
監事/黒岩あゆみ
当法人の理事、理事長及び監事は、次のとおりとする。
理事/鯉江康平、佐波敬司、奥一郎、廣瀬達也、大宮正紀、佐藤宏、向井真人、安藤理恵
理事長/鯉江康平
監事/澤田匡希
鯉江 康平 名古屋市名東区猪子石三丁目303番地
佐波 敬司 名古屋市千種区星が丘元町12番21号(フォレスト東山パークハウスA-303号)
奥 一郎 愛知県尾張旭市柏井町弥栄235番地
馬場 秀樹 名古屋市緑区東神の倉三丁目1508番地
村山 辰治 名古屋市中村区上米野町1丁目9番地の2
廣瀬 達也 名古屋市千種区南明町二丁目34番地(パークハウス南明町401号)
黒岩あゆみ 名古屋市千種区東山元町5丁目51番地の2
鯉江 康平 名古屋市名東区猪子石三丁目303番地
佐波 敬司 名古屋市千種区星が丘元町12番21号(フォレスト東山パークハウスA-303号)
奥 一郎 愛知県尾張旭市柏井町弥栄235番地
廣瀬 達也 名古屋市千種区南明町二丁目34番地(パークハウス南明町401号)
大宮 正紀 名古屋市名東区高針五丁目1204番地の1
佐藤 宏 名古屋市千種区揚羽町1丁目23番地の1(茶屋ヶ坂公園ハイツB− 506号)
向井 真人 名古屋市中川区高畑四丁目15番地(TKフレンディ101号)
安藤 理恵 岐阜県土岐市土岐津町高山154番地
澤田 匡希 名古屋市千種区東明町一丁目10番地の3
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目16番24号 メーゾンオザワビル7F ジャナク株式会社内
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